ビル、マンションなどの建物における給水施設の衛生管理は、人々がビルの中で衛生的に過ごすために重要な活動です。
これらの給水施設が衛生的で安全な水を供給できるよう、ビル衛生管理法等にもとづき貯水槽を清掃しなけれななりません。水道法により年1回以上の定期清掃・点検・水質検査が義務付けられます。
清掃器具の消毒から槽内消毒まで、安心・安全作業
まず貯水槽の清掃スタッフは、健康検査(検便)をクリアした人間が行います。
作業前は必ず清掃器具と作業着の消毒を実施。ブラシ・高圧水などで槽内を洗浄し、清掃後は消毒液にて壁面・床面の殺菌を入念に行い、病原菌等の侵入を防ぎます。
一貫して安全で衛生的な作業を提供しております。
受水槽有効容量 10㎥未満
東京都では「小規模給水施設の衛生管理指導要綱」を定めており、所有者又は管理者が日常行う衛生管理や汚染事故発生時の措置のほか、保健所長への小規模給水施設の設置の届出を規定しています。
受水槽有効容量 10㎥超
水道法により「簡易専用水道」として設置者に様々な規定を課しています。
衛生的な管理を怠ると、改善命令や給水停止命令を受けることがあります。
貯水槽の清掃・消毒 年1回
施設の点検・整備 月1回
理化学、細菌の水質検査 年1回
簡易専用水道検査 年1回
受水槽をもつ水道の中には、衛生管理を十分行っていない施設が見られます。衛生管理を怠ると罰金規定に抵触するだけでなく、レジオネラ属菌や大腸菌などの水質汚染による重大事故を透発する危険性を否定できません。設置者及び管理者の皆様が、保健所の指導を待つだけではなく、飲み水の安全の重要性を認識して積極的に衛生的管理を徹底して頂くことが大切です。
貯水槽・受水槽清掃プラン(例)
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