【あ行】

インテリアゾーン(いんてりあぞーん)

建物内部の外壁や窓からの熱的影響を受けない場所。ペリメーターゾーンを除いた部分。

飲料水水質検査(いんりょうすいすいしつけんさ)

給水施設の衛生および維持管理に必要な水質検査を定期的に行うことが義務付けられ、水道法における水質検査対象項目のうち16項目を6か月毎に1回、消毒副生成物12項目を年1回行わなければなりません。

エアハンドリングユニット(えあはんどりんぐゆにっと)

送風機、冷温水コイル、加湿装置などをケーシング内に組み込みユニット化した空調設備をいいます。

 

【か行】


キュービクル(きゅーびくる)

電力供給会社から受電するために設けられた受変電設備一式を収めた金属箱のことをいいます。

給排水設備(きゅうはいすいせつび)

建物内またはその敷地内における給水、給湯、排水、通気、衛生器具等水や湯を使う器具に関する諸設備をいいます。

危害予防規程(きがいよぼうきてい)

第一種製造者は、冷凍設備の維持及び運転管理などについて自主的に基準を定め都道府県知事の許可を受けなければならない。


空調環境の測定(くうちょうかんきょうのそくてい)

空気調和環境設備または機械換気設備を設置している場合、空気中の浮遊粉じんの量、一酸化炭素、炭酸ガスの含有量、温度、湿度、気流について測定を行うことが義務付けられています。また、新築及び大規模改修事後、最初の6月~9月のホルムアルデヒドの測定が義務付けられています。

空調設備(くうちょうせつび)

室内または特定場所の空気の温度、湿度、気流、清浄度をその部屋の使用目的に適した状態に保つ設備をいいます。

警報設備(けいほうせつび)

火災の発生を速やかに感知して通報する設備で、非常ベル、自動式サイレン、非常放送設備などがあります。

建築設備定期検査報告(けんちくせつびていきけんさほうこく)

建築基準法では、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備)の安全確保のためにその建物の所有者、管理者に対し、定期的に専門技術者(建築設備検査資格者、1級・2級建築士)に点検を実施させ、その点検結果を特定行政庁に報告する義務を課しております。

建築物衛生法【建築物の衛生的環境の確保に関する法律】(けんちくぶつえいせいほう(けんちくぶつのえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ)

多数の者が使用しまたは利用する建築物の維持管理に関し

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