「消防設備点検っていつ、何をするのか?もし点検しなければどんな問題が起きるのか?」を詳しく解説

先日、当ウェブサイトをご覧になられました、茅ヶ崎市のマンションオーナー様より「消防設備機器点検」に関するお問い合わせを頂きました。内容は、今まで消防設備機器点検を行ったことがなく、先日消防署より指導が入ったので、料金はいくら掛かるかとのことでした。

さっそく茅ヶ崎駅前にあるマンション形式の物件に現地調査を行いました。

 

とその前に、
消防設備点検っていつぐらいに、何をするのかご存知ですか?もし点検をしなければどんな問題が起きるのか?

火災が起きたときに、建物には消防設備を備えつけていない、あっても正常に機能しない、避難通路にものがたくさんあって障害になるなどの要因により、消防署への通報が遅れたり、逃げ遅れが多く発生しています。火災時の死亡原因の6割が『逃げ遅れ』とされているほどです。

火災発生時に被害を最小限に防ぐためにも、建物を利用される方の安全を守るためにも、法律で定められた通りの点検をきちんと行い、万全の状態にしておきましょう。

この記事では、消防設備点検の内容や委託する場合の費用についてなど、知っておくべきことを分かりやすくポイント解説しております。この記事を読めば、誰でも『消防設備点検』の全体像がわかり、安心して点検会社に任せることができるようになります。ぜひ参考にしてください。

1.そもそも『消防設備点検』ってなに?

消防設備点検とは、消火器具や避難器具などの消防設備などが「設置基準に基づき設置されているか」「正常に機能するか」を確認する点検のことです。これらは消防法によって定められ、建物の所有者、管理者、占有者が定期的に点検を実施して、その結果を所轄消防署に提出しなければいけません。

1-1.なんで消防設備点検が必要なの?

消防設備点検は必ず行う必要があります。
なぜなら『消防法により定期的に点検を行うことを義務付けている』からです。

建物に取り付けられている自動火災報知器や排煙設備などの消防設備の不備により、避難や初期消火が遅れて被害が拡大した事例は数多く存在します。以前にも東京歌舞伎町の雑居ビルで火災が起き、死亡者も出て裁判の判決は管理者・所有者などへ損害賠償請求も出ています。

定期的に検査を行わないといつの間にか器具自体の機能が損なわれてしまい、いざという時に作動しないといったことが想定されます。万が一の時に確実に作動するためにも法令に従った継続的な点検が必要になります。消防設備点検は必ず定期的に実施しましょう。

 

1-2.消防設備点検の内容って?回数とかも決まってる?

防設備点検は6か月ごとに行う「機器点検」と1年に1回行う「総合点検」があります。

 ◆点検の内容及び期間
●機器点検(6ヵ月に1回以上
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。
●総合点検(1年に1回以上
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。

 

1-3.もし点検を行わなかった場合、罰則ってあるの?

消防設備点検は義務化されているため、消防設備点検を行わない場合は罰則があります。

この点検は法定点検であって、点検を行う義務がありますが、点検会社に依頼すると費用も掛かるので「可能であれば点検を行いたくない」といったビルオーナーさん、マンションオーナーさんもおられますが、点検を行わない所有者・管理者等に対して必ず罰則が発生します。消防法には以下の文面が定められています。

消防設備点検を行わない場合は、消防法第44条第7号の3、45条第3号により以下の罰則が適用されます。

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。
  • その法人に対しても上記の罰金が科されます。

その他にも万が一の火災時に消火器や警報設備が正常に作動しなかった場合、建物の所有者が罰せられることになっていますので消防設備点検は必ず実施してくださいね。

 

2.消防設備点検の検査内容ってどんなの?

消防設備点検の検査内容は、基本的に「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防用水」「消火活動上必要な設備」の5項目で点検を行います。それでは順番に解説していきましょう。

2-1.消火設備について

消火設備とは、火災が発生した際に消防隊が火災現場に到着するまでの間の初期消火に使う設備で、スプリンクラーのように自動的に水を噴射するものや、消火器などのように手動で操作を行うものがあります。

消火設備には「スプリンクラー設備」「水噴霧消火設備」「泡消火設備」「屋内消火栓設備」「二酸化炭素消火設備」「ハロゲン化物消火設備」などがあります。

2-2.警報設備について

警報設備とは、火災が発生したことを通報するために設置する設備で、建物内の人に音で知らせたりする設備や、消防機関へ通報する設備などがあります。

マーケティング・コミュニケーションズで行った警報設備点検時は、こちらの動画のようにガイダンスを行ってから点検を行います。

また、エレベーターが避難のために自動で開くかどうかも確認します。※画面が縦になっていますm(_ _)m

警報設備には「自動火災報知器」「火災報知設備」「ガス漏れ火災報知設備」「漏電火災報知器」「非常警報設備」などがあります。

2-3.避難設備について

避難設備とは、火災などが発生した時の避難用の設備です。

避難設備には大きく分けて「避難器具」と「誘導灯・標識」に分けられます。避難器具は名前の通り、建物の外に避難するために使う補助的な避難設備のことで、誘導灯・標識は非常口の位置や芳香を示すために明かりや矢印で示します。

避難設備には、「避難ハシゴ」「救助袋」「緩降機」「誘導灯」「誘導常識」などがあります。

2-4.消防用水について

消防用水とは、火災が起きたときに消火に使う水のことです。消防隊が消火活動の為、常時規定の水量が確保できるものをいいます。学校ではプールなどを代用することもあります。

消防用水には「防火水槽」またはこれに代わる貯水池などがあります。

2-5.消火活動上必要な設備について

消火活動上必要な設備とは、火災が起きたときに高層階や地階など消防活動が難しいケースに備えて、あらかじめ設置しておく消防用設備です。

消火活動上必要な設備には「排水設備」「連結散水設備」「連結送水管」「非常コンセント設備」などがあります。

 

3.消防設備点検って誰が行うことができるの?

消防設備点検は資格を有する者が点検を行います。点検を行うことができる資格は消防設備士、消防設備点検資格者の2つがあります

点検を行う消防設備の種類により、消防設備士には甲種の特類及び第1類から第5類まで、乙種の第1類から第7まで、消防設備点検資格者は1類から2類まで分かれています。

 

4.所有者が消防設備点検を行うためにすべき3つがある!

建物の所有者が、消防設備点検を行うためには「点検してくれる会社を探す」「点検のための資料の提供」「報告書にハンコを押す」の3つのことを行う必要があります。それぞれを順番に解説していきます。

4-1.点検してくれる会社を探す

消防設備点検を任せる点検会社を探します。消防設備点検は建物利用者の安全を守るための大切な調査で、ビルなどの設置している場所や設置設備は一つとして同じものはありません。

点検会社を選ぶにあたり、費用は大切な要素ですがそれ以上に安心して任せることが大切な要素です。また、点検時に不良個所が判明した場合、改修・交換などを行う必要があるので、報告書提出と同時に必要な改修工事を提案を行うことができる点検会社を選びましょう。

4-2.点検のための資料の提供

点検会社を決めたら次に点検の準備に入ります。

点検をスムーズに行い、報告書を作成するためには「建物の資料」が必要となります。検査日の1週間前までに資料を点検会社まで送る・取りに来てもらうことでスムーズに点検を行うことができます。

4-2-1.初回の場合に必要な資料

点検が初回の場合は、いちから報告書を作成しなければなりません。

 “点検が初回の場合の必要書類”
◆各消防設備の設置届(消防設備の数量や設置の位置が記載されています)

4-2-2.2回目以降に必要な書類

2回目以降の場合は、少なくとも一度点検を行い、報告書の保管がされています。新たに点検会社に依頼する場合もその報告書が資料となりますので提供してください。

 “点検が2回目以降に必要な書類”
◆消防用設備等点検結果報告書(前回実施分)

4-3.報告書にハンコを押す

調査が終わると、点検会社から1週間程度で消防用設備等点検結果報告書が送られてきます。その報告書を確認しビル・マンションの所有者の方はハンコを押して返送します。防火対象物の所在地を管轄する消防署長へ点検結果の報告書を点検者が提出します。

※消防用設備等点検結果報告書は、消防署へ2部提出し、1部(複本)返却されますので台帳などにまとめて保管してください。

・特定防火対象物 → 1年に1回提出します
・非特定防火対象物 → 3年に1回提出します

 

5.点検の費用相場ってどのくらい?

点検費用は点検会社によって大きく変動します。

以前は設備×単価の積み上げ式で金額を算出していましたが、現在は人工計算を行う点検会社が増えてきています。神奈川県の相場費用の目安を掲載しますのでご参考下さい。マーケティング・コミュニケーションズに見積依頼の際は、初回の場合は初回の旨、2回目以降であれば前回実施分の消防用設備等点検結果報告書をFAX頂ければ、即日お出しできます。

 

6.点検対象の建物ってあるの?

消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検と報告が必要となります。以下の4つの条件のいずれかに当てはまる建物は「消防設備士」「消防設備点検資格者」の有資格者による点検対象となります。

それ以外の建物の場合は防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者に依頼する方が無難です。

①延床面積が1,000㎡以上の特定防火対象物(ホテル・デパート・病院など)強調ブロックは特に強調して表現したい際にご利用ください。
②延床面積が1,000以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長がしたもの(工場・倉庫・事務所・共同住宅など)
③特定用途(不特定多数の人が利用する)が3機以上の階、または地階にある。
④屋内階段(避難通路)が一つ

 

7.消防設備の期限や耐用年数ってあるの?

消防設備は火災など、いざという時に作動しなければ大惨事にもつながりかねません。そのためにも消防設備ごとに耐用年数や交換基準などで一定使用年数が決められています。利用者が建物を安全に過ごすためにも早めの交換を行うようにしましょう。

7-1.消火器取替え

消火器の耐用年数は8年~10年です。使用期限を過ぎた消火器は破裂する危険性があり、人身事故になったケースもあります。放置せず、速やかに新しい消火器に取り換えてください。

特に腐食や傷、変形などがみられる消火器は、たとえ使用期限内でも直ちに交換してください。

7-2.誘導灯用バッテリー取替え

停電時に適正に誘導灯を点灯させるためのバッテリーの寿命は4年~6年です。

バッテリーの容量不足などが発生した場合、規定の時間誘導灯を点灯させることができなくなりますので交換基準にそって取り換えましょう。

7-3.非常警報用バッテリー取替え

非常警報設備は、火災をサイレン音で知らせる装置です。

バッテリーの容量不足により正しく作動しない場合、逃げ遅れなどの原因が発生し被害が拡大する恐れがあります。交換基準(4年~6年)にそって取替えをしましょう。

7-4.受信機バッテリー取替え

受信機は、コントロール室や警備室に設置されていることが多く、どこで発砲したのかがわかるシステムです。

バッテリー不足になるとシステムがうまく機能せず、対応が遅れてしまうことがあるので、交換基準(4年~6年)にそって取替えをしましょう。

7-5.誘導灯用蛍光灯取替え

誘導灯の蛍光灯が切れていると非常に避難経路がわからず、逃げ遅れなど被害が拡大する可能性があります。交換基準は、直管形蛍光ランプは1~2年、コンパクト形蛍光ランプは半年~1年、LEDはメーカー公表値に従ってください。

 

8.「「消防設備点検っていつ、何をするのか?もし点検しなければどんな問題が起きるのか?」を詳しく解説」まとめ

  • 消防設備点検は「機器点検は6か月1回」「総合点検は1年に1回」行うことが定められています。
  • 消防設備点検は「消防設備士」「消防設備点検資格者」の有資格者が行う必要があります。
  • 点検結果の報告をしない場合または虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金または拘留が科されます。
  • 点検対象は、消火器や感知器、屋内・屋外消火栓設備、排煙設備など多くの設備がありますが、実際に点検するのはその建物に設置されている消防設備のみです。建物によって設置されている消防設備はまったく違います。

関連記事一覧

目的別に探す

対応エリア

PAGE TOP