消防用設備点検は消防法で定められている義務!疎かにすると痛い罰則が・・

先日、貯水槽清掃を行いましたお客様から、運営する物件の消防設備点検のご依頼を頂き、現地調査へ伺いました。

関連記事はこちら

 

竣工時の図面をコピーさせて頂き、消火器・自動火災報知機・スプリンクラーの数量を拾い出していきます。

年2回の定期点検が必要な施設用途なので、年間コストを下げたいという気持ちわかります。ですので、マーケティング・コミュニケーションズもコストを下げられるよう頑張っていきます!

消防設備の不備は罰則を科せられます!

消防設備が確実に作動するよう保守することは、建物の所有者様や管理者様、占有者様に義務付けられた必須事項です。もしも火災が発生してしまった場合、消防設備に不備があると責任が追求され、罰則を科せられてしまいます。神奈川県のマーケティング・コミュニケーションズは消防設備の点検に対応しておりますので、上記のようなトラブルを防ぐためにも定期的な点検をぜひご検討ください。

定期点検は消防法によって定められています

防火対象物に指定されている建物の関係者様には、いつ何が起きても消防設備が作動するように、消防設備士もしくは消防設備点検資格者による定期的な点検を実施し、その結果を消防長または消防署長へと報告しなくてはなりません。これは消防法第17条3の3によって定められた義務となっております。安全と安心のためにも、確実な定期点検を忘れないようご注意ください。

消防用設備点検回数・報告期間

スーパーやホテル、病院・飲食店など不特定多数の人が出入りする建物は、【特定用途防火対象物】になり、年2回(半年に1回)の定期点検、消防署への報告が年1回と義務付けられています。
共同住宅や学校、工場や事務所など特定の人が出入りする建物は、【非特定用途防火対象物】になり、年2回(半年に1回)の定期点検、消防署への報告が3年に1回と義務付けられています。

点検の内容

1.機器点検
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観または簡易な操作により確認することをいいます。6か月に1回以上実施。
2.外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
3.機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
4.総合点検
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。1年に1回以上実施

点検を違反した際の罰則は?

1.消防設備の未設置
100万円以下の罰金、または懲役1年以下の拘留
点検未実施・未報告
30万円以下の罰金、または拘留

 

上記の通り、消防設備の未設置や点検の未実施・未報告には消防法による罰則が科せられてしまいます。
しかし消防法は安全性を高めるため改正が続けられており、そのつど新しい仕様に対応するのはかなりの労力を要するのも事実です。
消防法の改正によって基準を満たしていない状態になっていたということのないよう、専門家の協力が必須だといえるでしょう。
マーケティング・コミュニケーションズなら常に最新の情報を把握しておりますので、消防法を順守した消防環境を確実に保守することが可能です。お気軽にご相談ください。

関連記事一覧

目的別に探す

対応エリア

PAGE TOP