オフィスビルや高層マンションには、飛行機が夜間飛行する際に60mを超える超高層建築物や管制塔、発電所などの建築物や煙突の存在を示すために使用される『航空障害灯』という設備があります。点灯あるいは明るくなったり、暗くなったりする明滅を行い、夜間飛行中の飛行機に建物の高さを知らせる大切な建物設備です。
その為、航空障害灯が設置されている建物は、航空障害灯の電球切れやあえて航空障害灯を消すようなことは法令違反となります。「点いていないのは知らなかった…」では済まされません。電灯寿命は、メーカー規定の寿命は約1年で交換時期になるので、前回交換時期を把握している必要があります。
私たちマコムも、ホームページをご覧いただいた、ビルオーナーさんやビル管理会社さん、マンション管理組合さんから緊急対応として、ご依頼を受けて航空障害灯の電灯交換をすることはよくあります。今回は、地上25階建てマンションに設置してある航空障害灯の電灯交換の作業を動画でご紹介します。
このように、建物の四隅に設置されている航空障害灯の他に、搭屋上に設置されている航空障害灯の電灯交換にも対応しています。
航空障害灯を故意に消しても良いケース
高層マンションや高層ビルなど60mを超えると法律上、航空障害灯を点けなくてはいけないとなっています。先ほども記述しましたが、航空障害灯が設置されている建物は、航空障害灯の電球切れやあえて航空障害灯を消すようなことは法令違反となります。
ですが、建てた当初に設置したものの、その後、付近に建物を超える建築物(建物や鉄塔)などができた場合、景観や維持コスト面から免除規定として航空障害灯は省略または簡略化しても良いとなっています。航空障害灯の老朽化でLED障害灯に変更を検討している管理組合さんや管理会社さんも多いと思います。その際は、国土交通省航空局へ問い合わせしてみると良いですね。
免除を受けていない建物は航空障害灯の点灯は義務!
免除規定を受けていない建物で、航空障害灯の故障・電灯切れなどで点灯していない航空障害灯は法令違反になるので、工事や交換など早急に対応することが求められます。
「電灯が付いていない…」とわかったら、すぐに業者手配をし、最短で施工できる日程を確認後、航空局に『何日に工事・電灯交換』をする旨を伝えましょう。その間は自主報告もあり法令違反にならないケースもあります。
まとめ
自分たちの建物より高い建築物がある場合、設置してある航空障害灯は免除規定になることがあります。しかし、免除を受けていない建築物は電灯切れや故障など法令違反になる為、罰則や指導が行政や航空局から入ります。その際、速やかに対処しなければいけません。
マコムは、ロープアクセス技術に長けているスタッフやゴンドラ免許を保有しているスタッフも多数在籍しております。予備電球がある場合は、当日夜間でも作業が可能です。また、予備電球が無い場合、既存の電灯の品番などを教えて頂けましたら手配して、電球納品日に作業を行います。
※廃番になっている電灯の場合、後継品や既存ルーメン超え製品を取り寄せるため、お時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。
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