2023年5月に大阪の管理会社さんから「管理している川崎市の物件の雑排水槽清掃をして欲しい」とご相談され、現地調査をしてみると1階の飲食店の排水だけが流れてくるだけの系統で、インド料理店ということもありマンホールを開けると香辛料の匂いが立ち込めます!現地調査後、見積承認が得られたので5/30に雑排水槽清掃を行いました!
1階のインド料理店さん側にもマンホールがあるため、営業開始前にお邪魔して作業を開始です^^
店内の作業が終わったら今度が外側にある水槽清掃を始めていきます!マンホールに入る前に酸素濃度を計測したり、作業手順の確認を前もって行います。
こちらの物件の雑排水槽は非常に狭いため、作業員1人だけ入り込んで入口付近でサポートする1名で行います!よくマンホール内の作業を1人で行って事故になったニュースを見ますが、危機管理なども非常に大事になってくるのが水槽関連の清掃です!
槽内に入ったスタッフが槽内清掃を行い、汚泥などを槽内にあるポンプが設置されている窯場まで集めていき、大まかな汚れが溜まってきたらバキューム車で汚泥をくみ取っていきます。
槽内の汚れが回収した後は、雑排水槽に設置されているポンプの点検・電流値測定などを行い、正常に作動するか、排水ポンプの機能が弱まっていないかをチェックしていきます!
建築物衛生法に基づき、汚水槽・雑排水槽など特定建築物に設置されている排水槽には、6か月に一度、定期清掃が義務付けられています。では、この汚水槽・雑排水槽清掃の費用は誰が負担するのか?以下に整理してご説明します!
汚水槽や雑排水槽の定期清掃費用は「オーナー負担」か「借主負担」なのかそれは“契約書”によって様々!
よくお電話でテナントさんから汚水槽清掃や雑排水槽清掃についてご相談・見積もり依頼をされることがあります。その場合、マコムでは「地下のテナントですか?」「地上テナントの場合、賃貸契約書にその記載はありますか?」とお返しします。
雑排水槽は、キッチン・厨房、手洗い場、食洗機の排水など、排水管を通ってきた排水(雑排水)を溜める槽です。
汚水槽とは、トイレの排水など直接下水に流すべき排水を、下水より低い位置にトイレ等がある場合に溜めておくために設置されている槽です。
つまり、地下にトイレがある店舗にはほとんどの場合、汚水槽が設置されております。
また、都心や繁華街では、敷地やスペースの関係で汚水槽と雑排水槽を分けず、合併槽として一つにしているところもあります。
地上階は上から下へ、下水に向かって自然勾配を利用して流すことが一般的です。ですが、地下階の店舗・住居では、下水道の位置より低いため自然勾配では流れていかず、排水槽に排水を貯めてポンプで汲み上げて下水道に流しているのです。
その汚水槽や雑排水槽の清掃費用負担については、一般的に以下のような分担になることが多いです。
テナント負担となるケース
- テナント専用の小規模な槽の場合
- 賃貸借契約書で明確にテナント負担と定められている場合
- 店舗や事務所の日常的な使用による汚れの清掃
- 地下にある店舗・テナントの場合
オーナー(貸主)負担となるケース
- 建物全体で共用している大型の槽の場合
- 建物の設備として設置されている槽の維持管理
- 構造的な修繕や大規模な清掃作業
重要なポイント: 契約書の「設備の維持管理」や「特約事項」の条項を必ず確認してください。物件によって取り決めが異なります。
確認すべき書類
- 賃貸借契約書
- 重要事項説明書
- 管理規約(ある場合)
もし契約書の記載が曖昧な場合は、管理会社や大家さんに直接確認されることをお勧めします。法的な解釈が必要な場合は、不動産の専門家にご相談ください。